小国町は、固定資産税の課税を適正にするため、令和8年中に所有する建物を取り壊した方に、税務課課税担当へ連絡するよう呼びかけています。
固定資産税は、1月1日現在に町内にある固定資産に課税されます。
- 対象
- 令和8年中に建物を取り壊した方、新築・増築で家屋調査が済んでいない方、所有者の名前や住所に変更がある方
- 問い合わせ
- 小国町役場税務課課税担当 電話0238-62-2403
- 所在地
- 小国町大字小国小坂町2-70
連絡が必要な方
町が連絡を求めているのは、令和8年のうちに所有する建物を取り壊した方、令和8年のうちに建物を新築・増築し家屋調査が済んでいない方、所有者の名前や住所に変更がある方です。
確認には、令和8年5月に送付した固定資産税課税明細書を参照するよう案内しています。
課税への影響と届出
令和8年中の取り壊しが確認できた建物は、令和9年度の課税の対象になりません。そのほか、取り壊された建物の所有者は、随時課税担当へ連絡できます。
町のページには家屋滅失届(押印省略様式)のPDFが掲載されています。詳しくは小国町のホームページで確認してください。
